民泊申請前の注意事項として以下の点が挙げられます。
■住宅は登記されていますか?
届出書に住宅の不動産番号を記入する必要がありますので、未登記建物は届出できません。
また、宿泊事業ができる建物の種類は、住宅(居宅)、長屋、共同住宅または寄宿舎です。
従って、店舗併用住宅のような建物は、住宅の登記部分のみしか宿泊事業が出来ません。
■宿泊者の居室には一定以上の広さがありますか?
居室の宿泊者一人あたりの床面積は3.3㎡以上必要です。
(3.3 ㎡ =約1.809畳)
■届出に関連して実施することが望ましい事項
義務ではありませんが、トラブル防止のためにも、届出にあたり、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明することが望まれます。
・集合住宅(マンション等)の場合
規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。
住宅宿泊事業について定めがない場合においては、届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書、又は本法成立以降( 平成29 年6 月以降)の総会及び理事会の議事録等を添付する必要があります。