「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、一般的には、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを「民泊」といいます。
戸建て住宅やマンションなどの集合住宅の一室を宿泊施設として提供します。
急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、近年問題となっている空き家の有効活用といった民泊への期待がある一方、公衆衛生の確保や地域住民とのトラブル等、課題も多く、法を整備する必要がありました。
東京オリンピックの開催に向け、宿泊施設不足も予想されることもあり、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。
これまでの民泊は旅館業法の簡易宿所の許可を得て行うものがほとんどで、本格的に事業を行う事業者が許可をとるケースが一般的でした。許可の要件が厳しく、個人が空き家や空き室を活用して民泊を行うには難しいといった問題がありました。
新しく住宅宿泊事業法による民泊が可能となったことで、個人でも一定の基準を満たせば届出を行うことで民泊事業を営むことが可能になり、民泊のハードルがかなり下がったと考えられます。