2018年6月から民泊新法といわれている住宅宿泊事業法が施行され、新聞やテレビで「民泊」という言葉を目にする機会も多いのではないでしょうか?
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、法の整備を行うことで安全衛生を確保し、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律です。
■民泊新法の対象は3種類の事業者
民泊新法では、「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」の3事業者が位置付けられています。
・住宅宿泊事業者
⇒ 届出をして、住宅宿泊事業を営むもの
年間提供日数の上限は180日です。
都道府県知事への届出が必要です。
家主居住型の場合(民泊物件に常時居住している)は、住宅宿泊事業者に対し、
衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成、備付け、標識の掲示等が義務付けられています。
家主不在型の場合は住宅宿泊事業者に対し、上記措置(標識の掲示は除く)を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられています。
自己の保有する物件で民泊を始めたい方はこちらになります。
・住宅宿泊管理業者
⇒ 登録を受けて、住宅宿泊管理業を営むもの
国土交通大臣の登録が必要です。
住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊事業を適正に行うための措置(上記)の代行と、管理委託契約の内容の説明、契約書面の交付等、住宅宿泊管理業を適正に行うための措置が義務付けされています。
民泊物件を管理するアパートの管理業者等はこちらになります。
・住宅宿泊仲介業者
⇒ 登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営むもの
官公庁長官の登録が必要です。
住宅宿泊仲介業者に対し、宿泊者への契約内容の説明等、住宅宿泊仲介業を適性に行うための措置が義務付けされています。
インターネット等で物件を紹介し、物件所有者と使用したい側の仲介を行う業者はこちらになります。