■民泊が可能な物件か簡単なチェックをしてみましょう。
1)届出を行う住宅は次のいずれかにあてはまりますか?
①現に人の生活の本拠として使用されている家屋
②入居者の募集が行われている家屋
③随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
例として
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
は当てはまります。
2)住宅は登記されていますか?
3)住宅には、台所、浴室、便所及び洗面設備はありますか?
シャワーがあれば足り、便所は和式・洋式は問いません
4)居室の床面積は一人あたり3.3㎡(約1.809畳)以上ありますか?
■届出までの流れ
① お客様からの連絡、ヒアリング
② 事前調査
③ 調査結果をもとに打ち合わせ
④ 申請書類の作成
⑤ 提出
⑥ 届出番号の交付
⑦ 民泊の開始
民泊を行うには様々な要件があり、また届出には多くの添付書類が必要となります。
民泊を行いたい物件が上記全てに当てはまる場合は、一度御連絡下さい。