民泊とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することです。

近年、空き室を短期で貸したい人が、仲介業者を通じてインターネットで宿泊を希望する旅行者へ部屋を貸し出すといったビジネスが、急速に増加しています。

 

民泊サービスの普及により期待されることは

① 近年急増する訪日外国人観光客の多様なニーズへの対応や、大都市部での宿泊需要の増加に対応できる。

② 地域の人口減少や空洞化により増加している空き家の有効活用がきる。

といったことが挙げられます。

 

一方で

① 安全面、衛生面の確保が十分でないこと

② 地域住民とのトラブルの発生

が問題となっています。

これらのことから、法整備が必要となってきたことで、平成29年6月、住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、平成30年6月から施行されることとなりました。

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
①旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
②国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
③住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。

②の特区民泊は東京都大田区をはじめとして、大阪府や大阪市など国家戦略特区の区域として指定された地域で取り組まれています。静岡県ではできません。

 

■旅館業法の許可を得る民泊とは?

旅館業とは ⇒ 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

旅館業法に定められている営業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業がありますが、民泊にあたるのは簡易宿所営業です。

簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。例えば、青少年の家や山小屋などがこれに当たります。

簡易宿所営業を始めるには、都道府県への許可申請が必要となります。

 

■住宅宿泊事業法の届出を行う民泊とは?

旅館業法による簡易宿所営業許可より緩和された要件で、民泊を始めることが可能です。

しかし、営業日数が180日以内と制限があり、またホテルや旅館といった施設ではなくあくまで「住宅」として扱われる宿所に限られます。

新法民泊を始めるには、都道府県への届出が必要となります。

 

以下は旅館業法(簡易宿所)と住宅宿泊事業法(新法民泊)の制度比較になります。

 

 

簡易宿所の許可に比べ、新法民泊は要件が緩和されてはいますが、細かな規程もあり注意が必要です。