住宅宿泊事業法でいう、「住宅」とはどのようなものが該当するのでしょうか。
この「住宅」とは、次に掲げる設備要件と居住要件を満たしている必要があります。
■設備要件
「台所」
「浴室」 (浴槽は必須ではなく、シャワーがあれば足りる)
「便所」 (和式・洋式どちらでも可)
「洗面設備」
■居住要件
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
例えば
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居 住するために所有している空き家
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居 住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家
等が該当します。
当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有して おり、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる 使用履歴が一切ない民泊専用の投資用新築マンションは要件に該当しません。